- 宿泊約款
( 適用範囲)
第1 条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるとこによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
( 宿泊契約の申込み)
第2 条
1. 当ホテルに宿泊の契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊客名及びその連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による)
(4) 申込者名及びその連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たに宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3. 第1 項に基づき当ホテルに申し出があった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4 条
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、宿泊契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5 条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者に、過去に当ホテルに対して代金支払いの遅延などトラブルがあったとき
(5) 宿泊しようとする者が、次の①から⑤のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体又はこれに所属する者である場合
③ 法人でその役員( 取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員関係者等のうちに暴力団等若しくはその関係者がある場合又はこれに所属する者である場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
⑤ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
(6) 宿泊しようとする者に、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
(7) 宿泊しようとする者が、暴行・障害・強要・脅迫・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用、又はこれらに類する行為があり、又はそのおそれがあるとき
(8) その他(4)〜( 7)に準ずる事由があると当ホテルが判断したとき
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(10)宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められるとき
(11 )宿泊しようとする者が親権者の書面による許可のない未成年者のみであるとき
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたと当ホテルが判断するとき
(13)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(14)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(15)宿泊をしようとする者が、泥酔等により他の宿泊客若しくは当ホテル従業員に迷惑を及ぼす恐れがあり、又は当ホテルの運営を阻害する恐れがあるとき。他の宿泊客又は当ホテル従業員に迷惑を及ぼす言動をしたと当ホテルが判断したとき
2. 前項に基づく宿泊拒否の通知は、口頭又は第2 条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点を以って到達したものとみなして取り扱うことができるものとします。
( 宿泊客の契約解除権)
第6 条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合( 第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻( 事前に到着予定時刻が明示されていない場合は宿泊日当日の午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7 条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規則を遵守いただけないとき
(2) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(3) 宿泊客が品行方正を欠くなど、当ホテルが宿泊において不適格と判断したとき
(4) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき
(5) 宿泊客が宿泊契約の終結時に、虚偽の申請をしたとき
(6) 宿泊客が刑事事犯による前科前歴、又は行政処分歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき
( 7) 宿泊客に公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
(8) 宿泊客が次の①から⑤のいずれかに該当するとき
① 暴力団等又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体又はこれに所属する者である場合
③ 法人でその役員( 取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等若しくはその関係者がある場合又はこれに所属する者である場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
⑤ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を 超える負担を要求した場合
(9) 宿泊客が前項各号のいずれかに準ずる者、あるいは当ホテルが前項の者とみなされる団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与していると当ホテルが判断したとき
(10)宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用、又はこれらに類する行為があり、又はそのおそれがあるとき
(11)その他、上記(4)〜(10)に準ずる事由があるとき
(12)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(13)宿泊客について、心身の不調が明らかに認められるとき
(14)宿泊客が親権者の許可なく未成年者のみで宿泊契約を締結したことが判明したとき
(15)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(16)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(17)宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
(18)宿泊客が、客室での寝たばこをし、当ホテルが喫煙を許可した場所以外での喫煙をし、消防用設備等に対するいたずらをし、若しくは当ホテルが定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る)に違反し、又はそれらの恐れがあると認められるとき
(19)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2 条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2 条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点を以って到達したものとみなして取り扱うことができるものとします。
3. 当ホテルが第1 項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
( 宿泊者の登録)
第8 条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所登録地がない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国地及び入国月日( 確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当ホテルはその情報を保持させていただきます。
( 客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2 時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。当ホテルが時間外の客室の使用を応じた場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、基本宿泊料の30%
(2) 超過6時間までは、基本宿泊料の50%
(3) 超過6時間以上は、基本宿泊料の100%
( 利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
( 営業時間)
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内の館内案内等でご案内いたします。
(1) フロント等サービス時間:
フロント24 時間。
ただし、エントランスは終日施錠、カードキー操作での開錠となります。
(2) 飲食等施設:
PIZZERIA e TRATTORIA L’OMBELICO(ピッツェリア エ トラットリア ロンベリコ)
朝食、昼食、喫茶、夕食、
その他飲食等:
ルーフトッププール&ラウンジ 07:00 ~ 23:30
ルームサービス 09:00 ~ 22:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には事前の告知なしに変更することがあります。
( 料金の支払い)
第12 条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
( 当ホテルの責任)
第13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、当ホテルの責めに帰すべき事由に基づき宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
( 契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1. フロントでは現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。
2. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、紛失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
3. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品であって、フロントにお預けにならなかったもの若しくは本条第1項で定めたフロントでお預かりできないものについて、お客様が客室内金庫等の適切な場所に保管したにもかかわらず、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、紛失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、 15万円を限度としてその損害を賠償します。
( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて90日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。( 飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)
3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当ホテルの判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。
( 宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
( 宿泊約款の改定)
第18 条
この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのウェブサイト若しくは当ホテル内に掲示するものとします。
(免責事項)
第19条
1. 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。
2. 当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(準拠法・管轄裁判所)
第20条
この約款その他の利用規則等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。また、紛争が生じた場合、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(支配する言語)
第21条
本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、日本語と他の言語の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
<別表第1 宿泊料金等の内訳(第2 条第1 項及び第12 条第1 項関係)>宿泊客が支払うべき総額は下記の通り。1.宿泊代金1-1.基本宿泊料1-2.サービス料(①×12%)2.飲食代金2-1.飲食料(または追加飲食及びその他利用金額)2-2.サービス料(③×10%)3.税金 3-1.消費税3-2.宿泊税3-3.その他法令等により宿泊客が負担すると定められた税金<別表第2 違約金(第6 条第2 項関係)>1.一般1-1 不泊 100%1-2 当日 100%1-3 前日100%2.団体2-1 不泊 契約内容に寄る2-2 当日 契約内容に寄る2-3 前日 契約内容に寄る備考(1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。(2) 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料 (またはパッケージ料金) を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。(3) その他、当ホテルが指定する特定日・宿泊プラン等において、前述とは異なる違約金を定めることがあります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2 条第1 項及び第12 条第1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊代金 | 1 基本宿泊料 2 サービス料(①×12%) |
---|---|---|
飲食代金 | 3 飲食料(または追加飲食及びその他利用金額) サービス料(③×10%) | |
税金 | イ 消費税 ロ 宿泊税 ハ その他法令等により宿泊客が負担すると定められた税金 |
備考
(1) 上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
(2) 宿泊税の詳細につきましては、東京都宿泊税条例に基づいて課税されます。
別表第2 違約金(第6 条第2 項関係)
契約人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||
---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | |
一般 | 100% | 100% | 100% |
団体 | 契約内容による |
備考
(1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
(2) 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料 (またはパッケージ料金) を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
(3) その他、当ホテルが指定する特定日・宿泊プラン等において、前述とは異なる違約金を定めることがあります。